株式投資における税制には、大きく分けて配当所得と株式譲渡所得があります。
配当金受取での利益と売買利益の2つですね。
現在では上場株式の配当には、2008年4月までは10%の源泉徴収が行われるていますが、これは2008年4月まで。それ以降は20%にアップします。
・上場株式の株式譲渡所得は、2007年末まで10%、2008年以降20%の申告分離課税。年に一回の確定申告時に通算して、申告することになる。ETFやREITも同様。譲渡による損失が発生した翌年から三年間の損失繰越が可能。
・株式の取引においては、特定口座を選択することができる。
特定口座には、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、簡易申告口座の場合には、特定口座年間取引報告書により簡易な申告をすることが可能です。
源泉徴収口座の場合には、源泉徴収され確定申告が不要となります。
株式投資にかかる税金は大きく(1)譲渡益課税、(2)配当課税、に分けられます。譲渡益課税は株の値上がり益に対する課税のことですが、課税方法は申告分離と源泉分離のどちらかを選ぶことができます。一方、配当課税は配当金に対する課税となり、総合課税が原則となっています。
<譲渡益課税>
株を売却した際は、「源泉分離課税」または「申告分離課税」の選択を行います。申告分離課税への一本化(源泉分離課税の廃止)が自民党税調で議論されていましたが、このほど、平成15年1月から申告分離方式への一本化が決まりました。
源泉分離課税
源泉分離課税とは、実際に株式を売却した際に収益に関係なく、売却代金の1.05%を税金として支払う方式です(売却代金の5.25%を売却益とみなしこれの20%を税額とします)。良い点として、どんなに売買益が発生しても売却代金の1.05%の税金で済む点や確定申告の必要がない点が挙げられます。一方、デメリットとして、売買損が発生しても(現物取引)源泉徴収が行われます。
申告分離課税
申告分離課税とは、1年分の取引で出た利益と損失(他の所得と分離する)を投資家自身が計算して、翌年3月15日までに税務署に申告し納税します。
納税額は売却益の26%(所得税20%、住民税6%)となっています。
メリットは年間売買損益を通算できること、長期所有上場株式であれば譲渡益の100 万円までが非課税となるなどが挙げられます。
一方、デメリットとして、確定申告が必要となり煩わしさが伴います。